ブログ|弁護士・弁理士 北川修平が「特許」「商標」「意匠」「不正競争防止法」知財の警告状から御社の事業を守ります!

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専門家からの警告状は怖い?

2016年11月17日不正競争警告状対応, 商標警告状対応, 意匠警告状対応, 特許警告状対応, 知財(全般)警告状対応, 著作権警告状対応

間違った思い込み

「専門家(弁護士/弁理士)がわざわざ名前を出して警告してくるのだから、

やっぱり権利を侵害している可能性が高いのだろうか…。」

正しい心構え 

「専門家(弁護士/弁理士)からの警告があったとしても、

①中立的な見解ではないし、②乏しい情報で判断しているし、③知財は人によって評価が分かれるし、

それだけでは、侵害しているかどうかなんて、全然わからない。

 

解 説

弁護士会や市役所などでの、一般の方向けの法律相談に行くと、

「いきなり弁護士から内容証明が送られてきた。不安で不安で夜も寝られない。」

という声を、頻繁に聞きます。

 

やっぱり、弁護士から、小難しい理屈を添えて、金を払えという書面が届くと、

それだけで、「こちらにも言い分はあるけど、でも、やっぱり払わなきゃいかんのかなあ…」

という気分になってしまうようですね。どうしても。

 

こういう不安は、街中のおじさんおばさんだから抱くものであって、

会社を背負って知財の警告状を受けて立つ、ビジネスパーソンには無縁の感情でしょうか?

 

無縁な方もおられるかもしれません。

でも、おそらくは、ほとんどがそうではないですよね。同じ人間ですから。

 

やはり、警告状の送り主が、弁護士や弁理士といった専門家や、名の知れた大企業であると、

「こういう肩書の人(組織)が、全く根拠のない、不当な警告を行うだろうか…?

やっぱり、権利侵害している可能性が高いのではないだろうか…?」

という不安に、多かれ少なかれ襲われてしまうのではないでしょうか。

 

(むしろ、一個人の話ではなく、背後に会社という組織を背負っているだけに、

責任の重みで、この種の不安を、より強く感じる、ということすらあるかもしれません。)

 

しかし、警告状が、いかに立派な肩書きの持ち主から送られてきたとしても、

そのことから、実際に自社が権利を侵害しているかどうかなかんて、全くわかりません。

 

この種の本能的な不安を、全くゼロにするのは不可能かもしれません。

しかし、できる限り不安を取り除くために、ここでは、3つの点を指摘しておきます。

 

 

第一に、相手方の専門家の言動には、必ず意識的なバイアスがあります。

 

警告状を送ってくる弁護士/弁理士は、確かに、専門家です。

しかし、公正中立な専門家ではありません。身びいきで偏った専門家です。

相手からお金をもらい、相手(=依頼者)の利益を第一に考えて行動する専門家です。

当然、相手方の専門家の言うことには、大きなバイアスがかかっています。

 

もちろん、明らかに不合理なことを言えば、プロとしての信用を失ってしまいますから、

まともな専門家であれば、全くの白を黒とは言いません。

でも、黒に近いグレーなら、平気で黒だと言いますし、

薄いグレーでも、真っ黒のように断言して見せることは、日常茶飯事です。

このことは、わかっているようで、しばしば忘れがちになるので、要注意です。

 

ちなみに、興味深いもので、実は自信がない場合ほど、

本音としての自信のなさを覆い隠すために、語調が強くなることがあります。

誰が見たって黒ならば、わざわざ強い語調で「黒だ!!!」と言う必要もない。

薄いグレーを、何とか黒だと言わなければいけない、その内心の苦しさが、

「火を見るよりも明らかである。」「異論の余地がない。」なんて、

やたらに強硬な表現として噴き出してしまうのは、ありがちなことです。

だから、こういう強硬な表現にも、ビビる必要は全くありません。

 

 

第二に、相手方の専門家の握っている情報量は、限定的です。

 

相手の専門家は、確かに、知財実務についての一般的な情報には精通していることでしょう。

 

でも、御社の内部事情について、御社製品の詳細について、どれほど詳しく知っているでしょうか。

確かな情報を手に入れるアテはあるのでしょうか。

自信ありげに断言しているとして、裏付け証拠を本当に握っているのでしょうか。

手持ちの乏しい情報から、推測を重ねているに過ぎないのではないでしょうか。

 

結局、御社のことは、御社自身が一番よく知っているわけです。

この情報格差を利用すれば、いかなる専門家といえども、簡単に撃退できる場合が多々あります。

御社のことをよく知らない、外部からの指摘に、過度にビビる必要はありません。

 

 

第三に、相手方の専門家自身、自分の判断に確固たる自信を持っていないことがほとんどです。

知財を侵害しているか否かの判断は、多くの場合、人によっていくらでも評価が分かれるものです。

専門家だからといって、そうそう簡単に、自分の判断に自信が持てるものではありません。

 

特に、著作権・意匠・商標といったあたりに顕著ですが、

ある物が、他人の知的財産権を侵害しているか、という事実認定は、

言葉や図形の解釈をめぐる価値判断の問題ですから、人によりけりで、何とでも言えます。

「白い恋人」と「面白い恋人」は、似てるか似てないかなんて、

どちらからでも理屈が立つし、何とでもいえます。実に不安定なものです。

 

さらに、この不安定さに輪をかけるものとして、

特許や商標や意匠は、一旦成立した権利が、後からひっくり返ってしまいやすい。

国が認めたから、特許は当然有効?

著作権にしたって、似ている似ていないの判断以前に、

著作物として保護される対象にあたらない、なんて平気で言われてしまう。

パクったなら、即著作権侵害?

知的財産権は、そもそも権利であるかどうかすら、常に不安定です。

 

このような、二重の不安定さの中で、

権利侵害といえるかどうか、見通しをつけなければいけないわけですから、

警告状を送る専門家自身ですら、自分の判断に確固たる自信が持てるときなんて、むしろ例外的です。

結局、「とりあえず警告してみましょう。その先は、向こうの反応も見て考えましょう。」

という程度のことが多いわけです。

警告状を送付する専門家自身ですら、どれほどの自信を持っているかわからない言い分に対して、

送られた側が、むやみにビビる必要は、全くありません。

 

 

<突然、知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が送られてきた。

 訴訟にはしたくない。でも、今までと同じようにビジネスは続けたい。

 知財については初心者だけど、どうやって対処すればいいのだろう?

 

 このブログは、そういった方のための、転ばぬ先の杖です。

 初心者の方にありがちな(でも、実は専門家にもありがちな)間違った思い込みを、

 毎回一つずつ取り上げます。

  

    どこが間違っているのか、じゃあどうすればいいのか、

    弁護士・弁理士の北川修平が、詳しく解説します。>

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