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曖昧な警告状には、推測→反論が有効?

2016年11月15日特許警告状対応, 知財(全般)警告状対応

間違った思い込み

「特許警告状が届いたが、こちらのどの製品が特許を侵害すると言いたいのか、はっきり書いていない。

こういう場合、こちらから、問題になりそうな製品を取り上げて、素早く反論することが有効だ。」

正しい心構え 

「相手の姿勢がはっきりしない中、推測で動くのは危険。まずは質問から始める。」

解 説

知財の争いは、情報戦です。

 

的確に警告状に対応するためには、

相手が、どれほどの情報を掴んで、どういう意図で警告してきたのか見極めることが、不可欠です。

これは、特許・商標・意匠・著作権・不正競争防止法といった、ジャンルの別を問いません。

 

例を挙げましょう。

とある会社から、特許警告状が送られてきた。

「製造販売の中止に応じない場合には、法的措置も検討せざるをえません。」などと書いてある。

中身を読むと、特許を侵害していると主張する自社の製品が、いくつも、商品名や品番で特定してある。

さらによく読むと、同一シリーズの製品群でも、全部を一緒くたにして侵害だというのではなく、

特許侵害だと主張する製品と、主張しない製品とを、細かく取捨選別している。

 

このような警告状からは、重要なメッセージが読み取れます。

相手は、実際に製品を入手して、リバースエンジニアリングしたのでしょう。

(だからこそ、どの製品が特許を侵害しているか、細かく取捨選別して主張できるのでしょう。)

そうであれば、自社製品の構造について、詳細な情報を掴んでいるでしょう。

 

そして、情報を集めるためには、お金がかかりますから、

わざわざお金を費やして、そこまでの情報を集めているということは、

それなりに、本気で警告しているのだろう、ということを感じさせます。

この場合、「製造販売の中止に応じない場合には、法的措置も検討せざるをえません。」という言葉を、

現実味のない脅し文句だと判断することは、危険です。

訴訟に発展しかねない事案だということを念頭に、慎重に対処する必要があります。

 

このように、警告状で、どの製品について権利侵害を主張しているか、という情報一つからも、

相手方の方針について、有益な予測を立てることが可能になります。

 

他方、どの製品を問題にしているのか曖昧な警告状の場合は、どうでしょうか。

「貴社製品の中には、本件特許と密接な関係を有するものも、多々含まれているものと思料いたします。」

なんて曖昧なことを言うだけで、具体的に、どの製品を問題にしているのか、全然わからない。

 

曖昧な警告状の場合、相手がどれほどの情報を掴んでいるのか、どれほど本気なのか、わかりません。

自社製品について、全く具体的に調べていないから記載が曖昧なのか、

実はよくよく調べたけど、何か戦略的な意図をもって記載を曖昧にしているのか、区別がつきません。

相手方の方針について、警告状から、得られる情報が少ないのですね。

このままでは、ハンデを負った状態です。

 

情報が少なく、相手方の方針が読めない中、焦って先回りしようとすると、いいことはありません。

 

実は、相手が、自社製品について調査不足だったとします。

このような相手を、詳細に調査しているけど、敢えて曖昧にしているのだろうと買いかぶって、

こちらから進んで、問題になりそうな具体的な製品を特定して、詳細な反論を行ったら、

わざわざご丁寧に、相手が掴んでもいない情報を教えてあげることになり、

かえって、強気な対応の呼び水となりかねません。

 

実は、相手が、自社製品について詳細な調査をしていたが、意図的に曖昧な記載に留めていたとします。

このような相手を、大した調査もしていないだろう、どうせ冷やかしだろうと決めつけて、

木で鼻を括るような回答をしてしまっては、

交渉に必要な信頼関係を喪失して、無用な訴訟になりかねません。

 

じゃあ、どうすればいのか。

問題の本質は、わからないことを、わかったかのようにして事を進めようとしていることです。

わからないならば、それを知っている人に聞けばいいのです。

相手に直接質問して、情報を聞き出せばいいのです。

「弊社のどの製品を問題視しておられるのか、その理由とともに、具体的にご指摘いただきたい。

具体的なご指摘を待って、誠実に検討させていただきたい。」

というような調子で、相手にズケズケと聞いてみればいいのです。

 

そんなこと聞いたら、引き延ばし工作だと見られて、怒って訴訟を提起されてしまうのではないか?

いやいや、そんなことはありません。

というのも、訴訟を提起しようとすると、訴状に、どの製品が特許を侵害していると言いたいのか、

製品名や品番で特定して、詳しく記載しないといけないのですよ。

どのみち、そこを詳しく調べておかないと、訴訟なんて起こせないのですね。

 

そして、相手が、訴訟を起こせる程度に、自社製品のことを詳しく調べているのであれば、

わざわざ訴訟を提起する前に、こちらに詳しい言い分を開示してくれるはずです。

相手方だって、できれば、訴訟なんてやりたくないでしょうから。

 

 

 

<突然、知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が送られてきた。

 訴訟にはしたくない。でも、今までと同じようにビジネスは続けたい。

 知財については初心者だけど、どうやって対処すればいいのだろう?

 

 このブログは、そういった方のための、転ばぬ先の杖です。

 初心者の方にありがちな(でも、実は専門家にもありがちな)間違った思い込みを、

 毎回一つずつ取り上げます。

  

    どこが間違っているのか、じゃあどうすればいいのか、

    弁護士・弁理士の北川修平が、詳しく解説します。>

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