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自分のことは自分で決めるー和解の効用ー

2018年3月26日知財(全般)警告状対応, 知財訴訟

間違った思い込み

(知財警告状が送られてきた末に,相手から訴訟を提起されて)

訴訟はケンカ。ネタが知財の訴訟でも,ケンカに変わりはない。

一方的にケンカを売られた以上,話し合いの余地はなし。

とにかく本気で殴り合ってやる。その後がどうなるかは,裁判官が決めること。

 

正しい心構え

訴訟,特に知財訴訟は,話し合いによる解決に向けた材料づくりの場。

裁判官を味方につけ,自分に有利な話し合いに誘導する目的で,戦略的に訴訟を受けて立つ。

裁判官を味方につけるべく,相手との殴り合いも必死に頑張るが,

最終的な結果は,裁判官に決めさせるのではなく,自分自身の手でまとめることにこだわる。

 

解 説

先日,東京地裁で私がやっていた,意匠権侵害訴訟と商標権侵害訴訟の2件が,

無事に,和解(訴訟の中で,原告と被告が話し合って解決すること)で終わりました。

 

それぞれの訴訟や和解の内容については,守秘義務があるので詳述できませんが,

ご依頼者様に対して,自信をもって和解を勧められる,大いに満足できる水準での解決でした。

手前味噌ながら,代理人弁護士として,いい仕事をしたと自負しています。

 

ところで,旦訴訟になっても,

和解(話し合い)で訴訟が終わることがある,しかも,かなり頻繁にある,ということは,

(弁護士からすれば,当たり前すぎるほど当たり前のことなのですが,)

「えっ,そうなの!?」と,意外に思われる方も,実は多いのではないでしょうか。

 

「だって,話し合いでまとまらないから,訴訟になったんでしょ?」

「それがどうして,今更話し合いでまとまるの?」という,素朴な疑問があるはずです。

 

しかし,実際は,訴訟では(少なくとも知財訴訟では)多くのケースが和解で終わります。

統計データは引用しませんが,ざっくり言えば,半分近くのケースが和解で終わる,というイメージです。

このような実態を知らずに,上記の「間違った思い込み」のような,

やたらに血の気の多い態度(個人法人問わず,結構いらっしゃいます。)で,訴訟に臨んだりすると,

かえって,話し合いによる,自分に有利な解決のチャンスを逸してしまうことになります。

 

この点は,ご依頼者様に対しては,特に注意深く,言葉を尽くして丁寧に説明するところですが,

そのエッセンスのみを,以下に簡単に記しておきたいと思います。

 

まず,訴訟にまでなっているのに,何故話し合いでまとまるのか,という疑問についてですが,

それは,話し合いといっても,法廷の外でやっていたような,ゼロベースの話し合いではないからですね。

 

訴訟というのは,当事者として最前線で戦っていれば(主張と反論の応酬を重ねていれば),

こちらとあちらの形勢の有利不利は,論理的にも,感覚的にも,それなりにわかってくるものです。

(囲碁や将棋をやっている最中の,形勢判断のようなものですね。)

 

特に,知財訴訟の場合は,「それなりにわかってくる」というレベルを超えて,

心証の開示といって,判決の前に,裁判官が,部分的な結論を予告するような場面もあります。

 

要するに,訴訟の審理が進む中で,原告被告双方が,形勢の有利不利をある程度見極めて,

(このまま最後まで行くと,裁判官はこういう判決を書きそうだ,ということを大まかに予測して)

「現実的には,これくらいでまとめてしまった方が得かも(安全かも)」という見通しを持つに至ると,

(そしてそこに,裁判官による仲立ちと説得が,程よく加わると)

双方の主観的な期待値のズレが,一定範囲に収束して,意外に話し合いで落ち着くのですね。

 

このように,あくまでも,訴訟の形勢判断を前提とした話し合いですので,

訴訟を通じて,話し合いによる有利な解決を見据えるのであれば,

その前提として,裁判官を味方につけるべく,まずは必死で殴り合うことが必須です。

殴り合うことなく,お上品にお話しだけして済むほど,甘いものではありません。

 

しかし,そうだとすると,次の疑問が出てくるかもしれません。

「必死に殴り合った結果,めでたく裁判官を味方につけているなら,判決もらえば勝てるじゃないか。

どうしてわざわざ,話し合いで,多少譲ってまとめなければいけないのか?

 

ここについては,色々な説明があり得ますが(解決のスピード,解決案策定の柔軟さ…etc),

一番本質的なことは,形勢判断は,どれだけ精密に行ったとしても,あくまで予測にすぎず,

裁判官が実際にどういう判決を書くかは,蓋を開けてみないとわからない,ということです。

判決の場合,当事者の立場から結果の不確実性を排除することには,限界があります。

これはもう,訴訟というのが,裁判官という赤の他人に,自分に関する判断の下駄を預けてしまう,

よくよく考えれば実に恐ろしいシステムである以上,原理的にどうしようもない。

 

で,ここからの話が,私の考えというか,弁護士としての哲学です。

 

判決の不確実性というのは,言い換えれば,リスクです。

しかも,それは,直接には自分の手でコントロールできないリスクです。

裁判官という,他人の手に握られたリスクです。

 

他方で,およそビジネスにとって,事業上のリスクを自分の手でコントロールすること,

裏返せば,自分でコントロールできないリスクをなるべく負わないことは,極めて本質的な要請です。

事業投資でも,株式投資でもなんでもそうですよね。

自分でコントロールできないリスク領域に,むやみに踏み込むのは,勇気というより蛮勇です。

(東芝による米国WH社の買収などが,わかりやすい例かもしれません。)

 

特に,知財訴訟で被告側に立った場合の特殊事情として,

特許にしろ商標にしろ著作権にしろ,

過去のことについて,お金で落とし前をつけるというだけでなく,

未来に向かって,自分のビジネスが差し止められる,大きなリスクがつきまといます。

 

このような,自分についての大きなリスクをコントロールする権限を,

裁判官という他人に握らせた状態(構図)は,根本的に,健全なことではありません。

 

何にせよ,自分のことは自分で決めるのが,原則であり,健全な状態です。

逆に言えば,自分のことを自分で決められない構図については,

そのような構図自体に漫然と乗っかるか否かを,そもそも論で考える必要があります。

 

判決に比べて,和解,すなわち話し合いによる解決は,

相手も裁判所もあることとは言え,どのような内容でまとめるか,自分でコントロールできる度合いが,

判決に委ねる場合に比して,格段に高まります。

知財訴訟は,その多くがビジネス訴訟であり,事業上のリスクそのものに関わる以上,

そのこと自体に大きな価値があると,私は考えます。

 

某リクルート社の社内用語で,「圧倒的当事者意識」という言葉があるようです。

意味は読んで字のごとくですが,いかにもリクルートらしい,いい言葉だと思います。

(私は元リクルートでも何でもありませんが。)

 

自分のことは断じて自分自身で決めるという,圧倒的な当事者意識ゆえに,

訴訟に至ってなお,漫然と,他人の手による判決に委ねることが飽き足らず,

何とか,話し合いで結果をコントロールしようと食らいつく。

これが,ビジネスの主体として,健全なあり方ではないかと,個人的には思います。

 

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