弁護士・弁理士 北川修平が「特許」「商標」「意匠」「不正競争防止法」知財の警告状から御社の事業を守ります!

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知財の警告状から御社のビジネスを守ります!

知財 [ 特許 ] [ 商標 ] [ 意匠 ] [ 著作権 ] [ 不正競争防止法 ] のことで こんなお悩みはありませんか?

  • 突然警告状が届いた!どうやって反論したらいいの
  • 今まで通りビジネスを続けたいけど、訴訟には巻き込まれたくない
  • 損害賠償金を払いたくないけど、訴訟には巻き込まれたくない
  • 警告状の回答期限が迫っている!素早く対応してほしい!
  • 一度、専門家の話を聞いてみて、信頼できそうならば依頼したい

知財 [ 特許 ] [ 商標 ] [ 意匠 ] [ 著作権 ] [ 不正競争防止法 ] のことで
お困りの方は弁護士・弁理士の北川修平にお任せください!
ご満足いただける5つの強み

  • ポイント1

    訴訟にさせないことがベスト。年間数十件の解決実績に裏付けられた、交渉で素早く有利に解決する技術があります!

    【現在、完全無料のリモート相談(電話・ウェブ会議)を実施中! ⇒ こちらをクリック
     私は、年間数十件の多数の知財警告事件を、交渉で素早く有利に解決してきました。それは、提訴される前に交渉で解決することが、ご依頼者様のためになると考えるからです。訴訟に巻き込まれてしまえば、余計な時間と費用と労力がかかるからです。
     何故、交渉で素早く有利に解決できるのでしょうか?
     それは、交渉での素早く有利な解決を可能にする、確かな技術があるからです。相手の弱点を素早く見極めて、的確な反論を打ち込む技術があるからです。このような技術(ノウハウ)の一端は、 私が書いているブログで公開していますから、是非ご確認ください。ブログをご覧になって、信頼に値する専門家であると実感していただければ、本当に有難いことです。

  • ポイント2

    弁護士弁理士双方の有資格者が立案する、一貫した戦術で反撃します!

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     多くの弁護士は、知財に詳しくありません。多くの弁理士は、紛争解決に詳しくありません。両方に詳しい専門家は、限られています。
     紛争解決のプロが弁護士であり、知財のプロが弁理士です。そして、私は、弁護士弁理士双方の有資格者です。つまり、紛争解決と、知財の、両方に詳しい専門家です。だからこそ、知財の紛争解決(警告状への対応)を有利に運ぶことができます。
     具体的には何故、双方の有資格者であると、有利に運ぶことができるのでしょうか?
     それは、弁護士と弁理士の異なる視点を統合して、ブレのない一貫した戦術を立案できるからです。例えば、特許ならば、弁護士が得意な構成要件充足論と、弁理士が得意な特許無効論の双方に目を配り、双方について一貫した戦術を立てることで、漏れなく警告者を挟み撃ちにできるからです。
     その結果が、年間数十件の多数の解決実績です。

  • ポイント3

    初回からの出張相談(現場確認)が、ビジネスの現場に密着した、素早く的確な反論を可能にします!

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     ご依頼者様からご連絡を頂いたら、私の方から、すぐにご依頼者様の下へ出張相談に伺います。ご不安を一刻も早く取り除き、早くご安心いただけるよう、スピード重視で飛んでいきます。知財警告状への対応で、初回から出張相談に伺うというのは、他に例を見ない独自のサービスだと自負しております。
     何故、わざわざ初回から出張相談に伺うのでしょうか?
     それは、警告状に素早く的確に反論するためには、私の方で、ご依頼者様の実際のビジネスの現場を素早く確認して、具体的なイメージを掴むことが不可欠だからです。かつ、ご依頼者様と腹を割って話し合い、素早く信頼関係を築けるからです。できる限り早く現場を見て、できる限り早く信頼関係を築くべく、初回から飛んで行くのです。初回出張相談が早期解決に役立つことは、経験からも明らかです。
     かつ、私の方から出向くことで、全国各地、遠方からのご依頼にも負担がないようにもしております。

  • ポイント4

    出張相談は安心の定額1万円!全国各地からお気軽にお呼びいただいております!セカンドオピニオンも歓迎します!

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     初回の出張相談は、定額1万円にてお伺いさせていただいております。(遠方の場合、交通費実費のみ別途頂戴する場合があります。)これも、他に例を見ない独自のサービスだと自負しております。おかげさまで、全国各地から広くご依頼をいただいております。
     何故、出張相談料を定額1万円にしているのでしょうか?
    それは、少しでも多くの方に、無駄金を払うリスクを気にすることなく、お気軽に呼んでいただきたいからです。セカンドオピニオンでも、お気軽に声をかけていただきたいからです。この仕事をやる中で、無茶な警告状を多く目にしてきました。ご依頼者様自身は半ば諦め気味だった警告状に、私が一回反論しただけで簡単に撃退できた、ということも何回もあります。この場合、私を呼ぶというご依頼者様の決断で、実質的に勝負が決まったわけです。このような決断を、広い地域のなるべく多くの方に、お気軽に下していただきたいのです。
    お気軽にお呼びいただければ、これほど嬉しいことはありません。

  • ポイント5

    ご依頼者様の社内調整もサポートし、チームでの勝利を実現します!

    【現在、完全無料のリモート相談(電話・ウェブ会議)を実施中! ⇒ こちらをクリック
     企業のご依頼者様の場合、警告状対応の責任者は、総務系部門のスタッフが務めることが通例です。このような責任者の方が、開発・製造・販売といった社内他部門に協力をお願いする際には、私も直接に他部門に説明をするなどして、社内調整をサポートするようにしています。
     何故、弁護士が、社内調整をサポートするのでしょうか?
     それは、社外の専門家から直接に説明してお願いした方が、スムーズに物事が進むことが、経験上多いからです。開発陣に技術説明をお願いするにしても、営業部隊に証拠収集をお願いするにしてもそうです。ご依頼者様の社内調整を積極的にサポートすることで、緊密な連携を可能にし、チームでの勝利を実現します。

058-213-3715

[受付時間] 平日9:00~17:00 平日のみ
原則として24時間以内に北川より折り返しいたします。

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弁護士・弁理士の北川修平のご紹介

弁護士・弁理士

北川 修平

ごあいさつ

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 「突然、知財の警告状が届いたが、知財に詳しい弁護士や弁理士にツテがない。誰に相談していいかわからない。だから、要求を丸呑みするしかない…。」こういった泣き寝入りをなくすために、このホームページを立ち上げました。
 お蔭様で、立ち上げ以来、全国各地から多数のご依頼をいただきました。年間数十件ペースの解決実績を上げ、ご依頼者様に喜んでいただくことができました。引き続き、顧問契約を結んでいただいたご依頼者様も多くあります。このページを通じて頂いたご縁は、私の宝物です。
 私は、ご依頼者様の最善の利益のため、訴訟になる前に、交渉で素早く有利に解決することに全力を尽くします。素早く有利な解決を可能にする技術(ノウハウ)は、私が書いているブログで公開していますから、是非ご確認ください。弁護士弁理士双方の有資格者として、日々研鑽を重ねております。
 また、素早い解決には、素早い現場確認が必要です。だから、初回より、私の方からご依頼者様の下へ、出張相談に飛んで行きます。できる限りお気軽に呼んでいただけるよう、費用は定額1万円としています。お会いした際には、とにかくわかりやすく噛み砕いて、今後の見通しと対策をご説明させていただきます。
 悩む前に、お気軽にお声掛けいただければ、これほど嬉しいことはありません。皆様と新しいご縁が頂戴できることを、心より願っております。

経歴

1982年生まれ
愛知県立刈谷高等学校卒業
東京大学法学部卒業
東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了
東京地方裁判所知的財産権部(民事第29部)にて修習
弁護士・弁理士 戸野部法律事務所勤務
弁護士・弁理士 北川法律事務所所長

所属

岐阜県弁護士会
日本弁理士会東海会
日本商標協会

北川法律事務所
〒500-8857 岐阜県岐阜市坂井町2丁目6番地 メゾンゴトウ203
TEL:058-213-3715
FAX:058-213-3716
 

北川修平 知財のお悩み解決ブログ

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よくあるご質問

  • 「ご通知」という手紙が届きました。警告状とは書いてありませんが、警告のような内容が書かれています。相談した方がいいのでしょうか?

    知財の警告状は、「警告状」「警告書」といった、そのままの題名で送られてくるとは限りません。「ご通知」「ご連絡」「ご質問」など、警告ではなさそうな曖昧な題名で送られてくることも多くあります。
    そのため、題名が「ご通知」などであっても、中身を読んでみて、これは警告なんじゃないか、という雰囲気を少しでも感じたならば、早めにご相談ください。

  • 知財の警告状への対応ということですが、送られてきた警告状が、「知財の」警告状かどうかは、どうやって判断するのですか?

    簡単に判断する方法があります。
    警告状を読んで、漢字の単語を探してください。
    ①「特許」、②「商標」、③「意匠」、④「著作権」、⑤「不正競争」、⑥「実用新案」、という6つの漢字の単語のうち、どれか1つでも書いてあれば、「知財の」警告状ということになります。

  • 警告状は無視したらダメでしょうか?やり過ごせませんか?

    実は、無視していい場合もあります。
    しかし、無視していい場合というのは、あまり多くはなく、無視していい場合かどうかの見極めは、かなり難しいのです。
    無視すべきでないものを無視してしまえば、訴訟に巻き込まれるでしょう。
    訴状が届いてから慌てふためき、準備不足のまま、ズルズルと退却戦を強いられ、結果的に不利な条件を呑まされるとなれば、目も当てられません。
    警告状を無視することなく、しっかりと準備をして交渉していれば、訴訟にもならず、有利な解決を勝ち取れたと思うと、もったいないです。
    素人判断は、時に取り返しのつかない悲劇を招きます。だからこそ、警告状が届いた段階で、弁護士に相談されることを、強くおすすめします。

  • 訴えられた後で、弁護士に頼めばいいのではないでしょうか?

    むやみに訴えられてしまっていること自体が、既に失敗しているといえます。
    無益な訴訟を回避するために、警告状の段階から弁護士に相談すべきです。
    警告状が届いた時点での交渉は、有利な解決を勝ち取るための貴重なチャンスです。
    このチャンスを生かすため、警告状が届いたら早めにご相談ください。

  • 警告状の段階から弁護士が出ていくと、相手の気持ちを刺激してしまって、かえって強硬な姿勢を招きませんか?

    そのような心配はありません。理由は2つあります。
    1つ目は、相手は、わざわざ警告状を送って、自分から争いを仕掛けてきているのです。弁護士が出てくることは、想定済です。当たり前のことなので、気持ちを刺激してしまうというようなことはありません。
    2つ目は、仮に、相手の気持ちを刺激してしまったとしても、強硬に出るかどうかは情緒的なことでは決まりません。相手が強硬に出るかどうかは、こちら側からの反論(証拠と論理)の強弱で決まります。
    なので、刺激することを怖がって弁護士に依頼せず、強く反論できなかった、というのでは本末転倒ですので、早めにご相談いただくのが一番です。
    (とはいえ、やはり迷いがある、という方もおられるでしょう。そのような場合には、弁護士が書面を作成した上で、弁護士の名前を表には出さず、会社担当者名義で送る、などの手法もあります。柔軟に対応できますので、ぜひご相談ください。)

  • 警告状には、「10日以内に回答されたい」とありますが、バタバタしているうちに、期限を過ぎてしまいました。今からでも、急いでやってもらえますか?

    もちろん大丈夫です。ご安心ください。
    警告状の多くには、10日や2週間など、短めの回答期限が書いてあります。これは、相手方が勝手に決めたことにすぎませんので、法律上の義務ではありません。
    期限を過ぎたからといって、何らかのペナルティがあるわけではありませんので、焦る必要はありません。
    もちろん、何も言わずに期限を過ぎたままでは、無視を決め込んだと思われ、訴訟を招いてしまいますので、早めに弁護士や弁理士に相談し、回答をするのに越したことはありません。
    まずは相手に、誠実に回答しようとしているが、そのためには時間がかかるということを説明します。少しでも多く時間を確保できれば、丁寧に検討できます。
    これらの対応も、全て北川にお任せください。

  • 訴訟の回避が目標といいますが、あまりに逃げ腰ではないですか? そんな弱気では、結局、不利な条件を呑まされるだけではないですか?

    訴訟の回避は、警告状対応の究極の目的ではありません。究極の目的は、御社のビジネスを守ることです。
    ビジネスの致命傷となる条件を呑まされるくらいなら、交渉を打ち切ります。敢然と訴訟を受けて立ちます。ここは揺るぎません。

  • 既に訴訟を起こされてしまいました。訴訟の段階からお願いできますか?

    もちろん可能です。
    訴訟になった以上は、過去を振り返ることに意味はありません。前に向かって全力で戦い抜くのみです。

  • 付き合いのある弁護士や弁理士がいますが、セカンドオピニオンとして、別の専門家の話も聞いてみたいと思っています。相談するだけになってしまうかもしれませんが構いませんか?

    セカンドオピニオン目的の方も、歓迎いたします。
    多くの弁護士にとって、知財(特に特許)は苦手分野です。全くわからないという方も多いです。
    例えば、会社の顧問弁護士がいるが、あまり知財に詳しくない、というのであればセカンドオピニオンを取ることを、強くおすすめいたします。
    また、多くの弁理士にとって、争い事の解決は苦手な分野です。
    いつも出願業務をお願いしている弁理士はいるが、あまり紛争対応をやったことがない、というのであれば、やはり、セカンドオピニオンを取ることを、強くおすすめします。

  • 私は個人で事業をやっていますが、知財の警告状が送られてきました。相談して大丈夫ですか?

    もちろん大丈夫です。歓迎します。
    知財の警告状が送られてきている限り、会社であろうと、個人であろうと、差はありません。

  • 出張相談とありますが、諸事情があって、当社の方から弁護士事務所を訪ねて相談したいのですが、可能でしょうか?

    もちろん可能です。
    ただし、相談で終わらずに、事件処理を受任することになれば、現場を見せていただくことになるとは思います。

  • 定額1万円で出張相談ということですが、他に費用はかかりますか?

    可能な限り、交通費も全て込みの1万円で対応しております。
    ただし、遠方の場合は、事前のご相談の上で,交通費の実費のみいただく場合があります。
    その他の費用は全くいただきません。事前に必要資料を送っていただいて検討しますが、この検討費用も込みです。もちろん、実際の相談に何時間もかかったとしても、追加料金はいただきません。

  • 出張相談をした後に、正式に事件を依頼する場合の弁護士費用は、詳しく説明してもらえるのでしょうか?

    もちろんです。
    費用については、出張相談の際に丁寧に説明いたします。
    出張相談をしたからといって、正式に依頼することを強要するようなことはありません。費用についての説明にご納得いただいた上で、正式にご依頼いただきます。
    ご依頼されるかどうかは、ご自由にご判断いただけます。

  • 特許・商標・意匠・著作権・不正競争防止法といった個別の分野ごとに、警告状対応の方法に違いはあるのでしょうか?

    共通する部分もありますし、違う部分もあります。
    特許・商標・意匠・著作権・不正競争防止法といった個別の分野ごとの、警告状対応の詳しいノウハウについては、ブログに詳しく書いています。こちらもお読みいただければ幸いです。

ご依頼の流れ

  • ステップ1

    お問い合わせ

    お問い合わせ

    まずは、お電話かメールでお問い合わせください。 メールですと、24時間受付可能なので便利です。なお、メールの「お問い合わせ内容」欄は、ごくごく簡単な記載で大丈夫です。

  • ステップ2

    弁護士からのご連絡

    弁護士からのご連絡

    原則24時間以内に、北川本人が折り返し連絡を差し上げます。この場で、概略の話をお聞きした上で、相談日程の調整を行います。
    なお、出張相談に先立って、警告状等の必要資料のご送付(FAXまたはメール添付)をお願いしております。迅速なご送付にご協力ください。

  • ステップ3

    出張相談

    出張相談

    実際に、北川が御社に伺い、出張相談を行います。 今後の見通しについて、できる限り明確にお伝えします。 正式にご依頼される場合の報酬額についても、明示します。
    相談したからといって、正式に依頼する義務はありません。相談の内容を吟味の上、正式な依頼の是非をご判断ください。

058-213-3715

[受付時間] 平日9:00~17:00 平日のみ
原則として24時間以内に北川より折り返しいたします。

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警告状が届いた方、知財のことで相談がある方は、お気軽にご連絡ください。弁護士・弁理士の北川が直接ご相談を承ります!お問い合わせ内容はごく簡単な記載で構いません。

また、お電話でのお問い合わせをご希望の方は下記電話番号までお問い合わせくださいませ。

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