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特許公報の図と自社製品は全然似ていない?

2016年11月27日特許警告状対応, 知財(全般)警告状対応

間違った思い込み

「ライバル社から特許の警告状が届いた。とりあえず、記載されている番号の特許公報を読んでみた。

最初の方に書いてある日本語は、難しくて、正直、何が言いたいのかよくわからなかった。

ただ、最後の方に書いてある製品のイラストが、自社製品と全然似ていないことだけはわかった。

具体的なイラストがこれだけ違うなら、多分、大丈夫なんだろう。」

正しい心構え 

「自社製品が、相手の特許を侵害するか否かは、公報のイラストと似ているか否かでは決まらない。

公報の最初の方に書かれている日本語(特許請求の範囲)に、自社製品が含まれるか否かで決まる。

最初の方の日本語には、大体、イラストの内容よりも広い、抽象的な言葉が書いてある。

だから、イラストと全然似ていないというだけでは、安心はできない。

 

ただし、イラストと全然似ていないことは、明らかにいい兆候。戦い方の幅が広がる。」

解 説

はじめて特許公報なるものを読んだときの、第一印象は、

「日本語で書いてあるのに、全然意味がわからない」というものではないでしょうか。

 

それは、われわれが日常使用する日本語とはかけ離れた、特殊な言葉の世界です。

厳密で明晰であることと引き換えに、わかりやすさをかなぐり捨てた言葉の世界です。

来るものを簡単に寄せ付けない雰囲気を、濃厚に発している。

特許は、カタギが触れてはいけない、ヤクザな世界なのではないか、と思わせるに十分です。

 

他方で、公報の最後の方に載っているイラストは、

そういった言葉の世界に比べて、よほど直観的にわかりやすい。

特許に馴染みがなくても、業界で生きてきた人間なら、何となく、言わんとすることがわかる。

どうしても、こちらに飛びついてしまいたくなる、というのが、人情だと思います。

 

飛びついてしまいたくなる、というと非難しているようですが、そうではありません。

実際、最初はイラストから入って、その特許の大まかなイメージを掴むことは、非常に大切です。

 

ただし、イラストを読むだけで事が終わるかといえば、そうではありません。

自社製品が、相手の特許権を侵害しているのか否か、キチンと判断するためには、

どうしても、公報の最初の方にある、頭が痛くなる日本語と格闘することが、必要になります。

 

というのも、公報の最初の方にある、頭が痛くなる日本語、これを特許請求の範囲と言いますが、

この特許請求の範囲に書いてある日本語が、いわば、特許権の本体だからです。

ここに書いてある日本語に含まれるか否かで、特許権侵害か否かが決まるからです。

 

ある特許の、特許請求の範囲に、

「天ぷらを具材に含む、おにぎり。」と書いてあったとしましょう。

 

そうすると、梅干しおにぎりや、焼鮭おにぎりは、明らかにこの特許権を侵害しません。

梅干しや焼鮭といった具材は、天ぷらではないですから。

 

トンカツおにぎりも、少し微妙ではあるものの、侵害しないと言えるでしょう。

通常の日本語では、トンカツは天ぷらに含まれないでしょうから。

 

他方で、海老天むすは、当然に、この特許権を侵害します。

 

さらには、海老天と梅干しを両方入れたおにぎりも、この特許権を侵害します。

「天ぷらを…含む」という言い回しなので、この特許権は、

天ぷら以外の具材が入ることも、当然に想定した作りになっているからです。

 

そして、重要なこととして、ほとんど全ての場合において、

特許請求の範囲に書かれた日本語は、

公報のイラストに描かれた具体例よりも、意味が広いものになっています。

 

イラストの具体例には、海老天を具材にした、海老天むすが描いてあるだけなのに、

特許請求の範囲には、「天ぷらを具材に含む、おにぎり。」と書いてある。

つまり、海老天だけではなく、天ぷら一般を広くカバーする書き方になっている。

 

さらには、もっと広げて、「揚げ物を具材に含む、おにぎり。」と書いてある。

こうなると、天ぷらだけではなく、フライや素揚げなどの揚げ物一般を広くカバーしている。

 

こういったように、特許請求の範囲は、イラストの具体例よりも広いことがほとんどです。

だから、イラストと、自社の製品を比較するだけでは、危険なのですね。

 

というのも、私が、弁当屋で、トンカツおにぎりを売っていたとします。

警告状が届いたので、特許公報のイラストを見てみると、そこには、海老天むすが書いてある。

海老天とトンカツは、天ぷらかフライかという調理法が違う。具材が魚介か肉かも違う。

こりゃあ、全然違うや、と安心した。

 

だけれども、実は、その特許公報の、特許請求の範囲には、

(海老天むすから広げて)「揚げ物を具材に含む、おにぎり。」と書いてあった。

これでは、明らかに、トンカツおにぎりは特許権侵害ですよね。

 

かくして、致命的な判断ミスが生じることになります。

 

こういう間抜けなことにならないように、いくら難しい日本語が書いてあったとしても、

特許請求の範囲とは、絶対に、真剣に格闘しなければなりません。

 

ちなみに

イラストの具体例の海老天むすと、私が売るトンカツおにぎりは、

調理法も具材の種類も違う。物として全然違う。

 

上の話では、結果として特許権侵害になってしまっていますが、

だからといって、ここの違いに意味がないのかといえば、そんなことは全くありません。

ここの違いは、明らかに、警告された側にとって、有利な事情です。

 

というのも、特許請求の範囲が、「揚げ物を具材に含む、おにぎり。」だからアウトなのであって、

仮に、「天ぷらを具材に含む、おにぎり。」であれば、セーフですよね。

 

ならば、ここは発想の転換です。

相手が持っている特許権の、特許請求の範囲を、

「揚げ物を具材に含む、おにぎり。」から、「天ぷらを具材に含む、おにぎり。」に、

狭く変更させてしまえばいいのです。

正確には、狭く変更せざるを得ない立場(狭くしない限り、特許が無効になってしまう立場)に、

相手の特許権者を追い込んでしまえばいいのです。

そうすれば、めでたく、私のトンカツおにぎりは、特許権侵害を逃れられます。

 

そのためには、相手が、特許を出願した時点で、

既に、フライを具材に含むおにぎりについては、世の中に存在した、ということを、

紙の資料や、同業者の過去の商売の実態など、何らかのもので証明できればいいのですね。

 

このような証明に、成功するか否かはケースバイケースとしかいいようがありません。

しかし、海老天とトンカツが似ていないことによって、

警告状に反論する上で、狙っていける戦術の幅が大きく広がっていることは、間違いありません。

 

 

<突然、知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が送られてきた。

 訴訟にはしたくない。でも、今までと同じようにビジネスは続けたい。

 知財については初心者だけど、どうやって対処すればいいのだろう?

 

 このブログは、そういった方のための、転ばぬ先の杖です。

 初心者の方にありがちな(でも、実は専門家にもありがちな)間違った思い込みを、

 毎回一つずつ取り上げます。

  

    どこが間違っているのか、じゃあどうすればいいのか、

    弁護士・弁理士の北川修平が、詳しく解説します。>

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