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特許警告状には、実質論で反論すべき?

2017年1月4日未分類, 特許警告状対応, 知財(全般)警告状対応

間違った思い込み 

「ライバル社から、特許侵害の警告状が届いた。

特許権を侵害していないとの反論を行う上でのキモは、

①警告者の特許の技術的思想と、②自社製品の技術的思想とは、全然違う、

という、実質的な技術論議に尽きる。

正しい心構え 

「実質的な技術論議は極めて重要。しかし、それだけでは反論は空を切る。

反論を命中させるための最後のひと押しとして、極めて重要なのは、

①②の技術的思想の違いを見極めた上で(技術論議)、この違いを、

警告者の特許のクレーム(特許請求の範囲)のどの言葉に、『引っ掛けて』主張するのが、

クレームの文字面の解釈として説得的か、執念で追求すること。」

解 説

特許の争いは、技術の争いであり、かつ、言葉の争いです。

単純に言えば、「特許」=「言葉で表現された技術」ですから、当然といえば当然ですね。

 

だから、技術の争いだけでは、特許の争いの半分にすぎない。

技術の争いを、どのように言葉の争いに落とし込むか、という視点が、極めて重要です。

上の「正しい心構え」は、要するにそういうことを言っているわけで、

抽象的な話としては、実に当たり前のことです。

 

当たり前のことを、わざわざブログで取り上げようと思ったのは、

最近この点につき、しみじみと、深く考えさせられる裁判例が出たからです。

訴訟のみならず、警告状に対する交渉段階についての有益な示唆を与えるものです。

 

それは、「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」(特許第4430229号)

という医薬特許をめぐる訴訟です(原告:デビオファーム、被告:日本化薬)。

注目すべきは、一審の東京地裁(平成28年3月3日判決。全文。)と、控訴審の知財高裁(平成28年12月8日判決。全文)とで、

結論が真反対にひっくり返ってしまった点です。

一審は特許侵害を認め、控訴審は侵害を否定しました。

何が、結論を左右したのでしょうか?

 

問題となった、原告特許のクレーム(特許請求の範囲)は、次のようなものです。

「【請求項1】

オキサリプラチン、

有効安定化量の緩衝剤および

製薬上許容可能な担体を包含する

安定オキサリプラチン溶液組成物であって、

製薬上許容可能な担体が水であり、

緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、

緩衝剤の量が、以下の…の範囲のモル濃度である、組成物。 」

(一部省略の上、改行。)

 

簡単に言えば、

①オキサリプラチン、②(担体としての)水、③(緩衝材としての)シュウ酸、

という三つの物質を含む組成物について、

組成物を安定させる目的のために、特に、(緩衝材としての)シュウ酸の量の範囲を具体的に特定した

点を特徴とするという特許発明です。

 

他方で、被告が製造販売していた製品は、

①オキサリプラチン、②水、③シュウ酸、の三つの物質を含む組成物であり、

かつ、組成物に含まれるシュウ酸の量は、原告の特許が特定した範囲に含まれるものでした。

 

これだけを見ると、被告は即アウトのような気がするのですが、さにあらず。

問題となったのは、被告製品に含まれるシュウ酸は、シュウ酸はシュウ酸であっても、

被告がわざわざ外から加えたシュウ酸(「添加シュウ酸」)ではなかったという点です。

 

実は、①オキサリプラチンと②水を混ぜ合わせて、オキサリプラチン水溶液を作ると、そもそも、

両者の化学反応によって、自動的に一定量のシュウ酸(「解離シュウ酸」)が生成されてしまうのですね。

被告製品に含まれるシュウ酸は、その全てが、この解離シュウ酸だったのです。

「わざわざシュウ酸を加えていない。勝手にシュウ酸が生成されたにすぎない。」というのが被告の反論です。

 

つまり、クレームの「シュウ酸」という文言は、「添加シュウ酸」に限定的に解釈されるべきであり、

そうであるから、被告製品の「解離シュウ酸」は、クレームの「シュウ酸」に含まれない

ゆえに特許侵害でない、というのが被告の反論ですね。

 

被告は、一貫してこのような主張を行うとともに、

原告特許の技術的思想をめぐる、実質的な反論も、詳細に行っていました。

つまり、原告特許に記載された多数の実施例(実験データ)の全てが、

シュウ酸をわざわざ外部から加えた場合(「添加シュウ酸」)についての場合のものであるから、

原告特許は、添加シュウ酸についての技術思想であるにとどまり、

解離シュウ酸についての技術思想ではない、という反論です。

このような反論を、侵害論においても、無効論(サポート要件等)においても、行っていました。

 

被告の、このような実質的な反論に対して、原告は、

実施例のうち一つは、解離シュウ酸についてのものであると(何とか)読める、

だから、原告特許は、解離シュウ酸についての技術思想も包含する、という再反論をしています。

 

しかし、正直、ここの実質論は、誰が見ても、明らかに原告が弱いところです。

原告自身も、そして結果的に原告を勝たせた第一審の裁判所も、

このような技術の本質をめぐる実質論において、原告に弱みがあり、

相対的に、被告の主張のスジが良いことは、内心認めざるをえなかったのではないでしょうか。

第一審における、被告の訴訟活動の方向性は、全く間違っていなかったように思われます。

 

にもかかわらず、第一審は、特許侵害を認め、原告を勝たせています。

その最大の理由は、要するに、特許請求の範囲の言葉において、

単に(限定なく)「シュウ酸」と書いてあり、かつ、単に「包含」と書いてある以上、

「シュウ酸」を「添加シュウ酸」に限定解釈するような、文言上の形式的な手掛かりが見出せない

ということにあったものと思われます。

このような形式的な苦しさを乗り越えて、「添加シュウ酸」への限定解釈を認めるほどには、

実質論において大差がついているとは判断しなかった、とも言えます。

 

で、この事件、先に述べたように、

このような一審判決に対して、被告が控訴した末に、

控訴審は、結論をひっくり返し、特許侵害を否定して、被告を勝たせています。

果たして、何が結論を左右したのでしょうか。

 

控訴審において、被告代理人弁護士は交替しているのですが、

その主張している内容の多くは、一審の被告代理人弁護士も主張していたことです。

控訴審の被告代理人が、全く別の角度から新たな攻撃を開始した、というわけではありません。

 

ただ一つ、大いに目につくことであり、勝負の分かれ目であったと思われるのは、

控訴審代理人は、クレームの「シュウ酸」を「添加シュウ酸」に限定するための、

クレームの文言上の手がかりを、新たに発掘して提唱していることです。

「添加シュウ酸」への限定解釈の主張を、何とか引っ掛けられそうなクレームの文言、

このような文言上の手がかりを、執念で掘り出してきていることです。

 

それは何かといえば、(言われてみれば、何やらコロンブスの卵のような話ですが、)

「緩衝剤がシュウ酸…であり」の「緩衝剤」における、「剤」という単語です。

控訴審の被告代理人が、クレームの「剤」という漢字一文字を見逃さず、

この「剤」という言葉に、「調合する≒添加する」という意味を読み込ませる主張を行い、

結果的に、この主張がそのまま控訴審裁判所に通ったのですね。

 

もともと、実質論においては被告有利な事件であり、

被告の弱みは文言解釈をめぐる形式論だ、という裁判所の理解はあったでしょうから、

被告が、形式論において、「剤」という、たった一文字の文言上の突破点を見出したことによって、

この一点から、オセロのようにバタバタっと、一気に全体の形勢が逆転した、というように感じられます。

もちろん、控訴審判決は、「剤」の点以外にも、色々な理由を述べていますが、

そもそも、そのように、全体が雪崩をうって方向を変えることになった、

そのきっかけは、この小さな点にあったように思われてなりません。

 

本件は、クレームの小さな文言にこだわることの重要性、

逆に言えば、クレーム解釈の恐ろしさを、しみじみと感じさせられる、

そんな事件のように思われます。

冒頭の「正しい心構え」を、愚直に追求することが重要なのだろうと、自戒するところです。

 

<突然、知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が送られてきた。

 訴訟にはしたくない。でも、今までと同じようにビジネスは続けたい。

 知財については初心者だけど、どうやって対処すればいいのだろう?

 

 このブログは、そういった方のための、転ばぬ先の杖です。

 初心者の方にありがちな(でも、実は専門家にもありがちな)間違った思い込みを、

 毎回一つずつ取り上げます。

  

    どこが間違っているのか、じゃあどうすればいいのか、

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