ブログ|弁護士・弁理士 北川修平が「特許」「商標」「意匠」「不正競争防止法」知財の警告状から御社の事業を守ります!

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自社製品と他社製品を比較して反論すべき?

2016年11月9日特許警告状対応

 

間違った思い込み

「特許警告状に対しては、相手製品と自社製品の構造を比較して、全然違う、と反論すればよい。」

 

正しい心構え

「特許警告状に対しては、

 相手の紙切れ(特許公報)に文字で書いてある技術の内容と、自社製品の構造を比較して、

 全然違う、と反論することが必要である。」

 

解 説

少しでも特許を勉強した方であれば、「当り前じゃないか」と思われるでしょう。

でも、そもそもここを勘違いしたり、ごっちゃになってしまっている光景は、しばしば目にします。

 

ライバル社からの警告状に反論すべく、技術者も交えて検討をする。

技術的な議論が白熱してくる。

話の中で、相手の特許(紙切れ)の内容と、相手が実際に製造している製品とが、ごっちゃになってくる。

いつの間にか、相手の特許と自社製品を比較していたはずが、相手製品と自社製品との比較の話になって、

本題から外れて、議論があらぬ方向へ行ってしまう。

こういう単純な混乱は、実際問題、結構多いような気がします。

 

頭の中では、紛らわしいのは確かです。特許(紙切れ)と、その特許の実施品(製品)との関係は。

(実施品とは、特許の紙切れに書かれた技術を、実際に適用して作った製品、とイメージしてください。)

でも、この二つは、全然違います。何せ、ペラペラの紙切れと、ずしっと重い製品ですから。

 

そして、警告状への反論を検討する上で大事なのは、

相手の持っている紙切れ(に書かれた技術の内容)の方です。

特許権を侵害するかどうかは、(相手の)紙切れと(自社の)製品の比較です。

製品と製品との比較ではありません。

 

ものすごく基本的なことですが、だからこそ、実際の場面で絶対に混乱しないように、

もう一度、頭に焼き付けておいて、損はありません。

 

(※なお、製品と製品を比較する必要がないというのは、ごく基本的な侵害判断の図式においてです。

クロスライセンス交渉だとか、損害賠償額の算定だとか、高度な話については、また別論です。)

 

ちなみに

特許警告状に反論する上で、

紙切れ(特許)と製品を比較する必要はあるが、製品と製品を比較する必要はない、と言いました。

 

じゃあ、紙切れと紙切れを比較する必要はあるのでしょうか?

相手の持っている紙切れ(特許)と、別の紙切れ(特許)を比較する必要はあるのでしょうか?

これは、大ありですね。

紙切れと製品の比較と同じくらい、紙切れ同士の比較は重要です。

 

これは、相手の持っている紙切れ(特許)が、有効か無効か、という問題に関係します。

「進歩性」という、特許警告状対応をめぐる、主戦場中の主戦場が、ここにあります。

 

この点は、またの機会に詳しく。

 

 

<突然、知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が送られてきた。

訴訟にはしたくない。でも、今までと同じようにビジネスは続けたい。

知財については初心者だけど、どうやって対処すればいいのだろう?

このブログは、そういった方のための、転ばぬ先の杖です。

初心者の方にありがちな(でも、実は専門家にもありがちな)間違った思い込みを、

毎回一つずつ取り上げます。

どこが間違っているのか、じゃあどうすればいいのか、

弁護士・弁理士の北川修平が、詳しく解説します。>

 

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