ブログ|弁護士・弁理士 北川修平が「特許」「商標」「意匠」「不正競争防止法」知財の警告状から御社の事業を守ります!

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知財警告状には必ず回答しないといけない?

2016年11月9日不正競争警告状対応, 商標警告状対応, 意匠警告状対応, 特許警告状対応, 知財(全般)警告状対応, 知財について, 著作権警告状対応

間違った思い込み

「知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が届いたら、

 必ず、回答しなければいけない。」

 

正しい心構え 

 「回答した方が得になるなら回答すべきだし、得にならないのなら回答すべきでない。」

 

解 説

「回答した方が得になるなら回答すべきだし、得にならないのなら回答すべきでない。」

これ自体は、当たり前の話ですね。当然の理屈を言っているだけです。

 

でも、実際問題、回答しない方が得になる場合なんて、あるのでしょうか?

実は、あるのですね。

 

どういう警告状が、要注意なのか。

代表的なものは、

「たまたま目についた相手に、手当たり次第に権利を売り込む、営業目的の警告状」です。

 

特許を例に、説明しましょう。

 

特許警告状を送ってくる相手というのは、同業のライバル会社だけではありません。

聞いたこともないような会社や、発明家とおぼしき個人から、警告状が届くことがあります。

 

警告状の文面を見ると、自社製品のことについて、あまり詳しく触れていない。

一般的なことしか書いていない。

 このまま、どこの会社にも送れそうな、使いまわしの文面っぽい。

おそらくは、自社以外の多くの会社にも、同じような警告状を送っているのだろう。

 

こういった警告状は、大概、自分の持っている特許を、

誰かに売りつけよう(ライセンスしよう)という、営業目的の警告状です。

 

自分の持っている特許の技術分野と、多分近いところで商売をやっているだろう、と、

適当に目星をつけた会社に、警告状を送り付ける。

多くの会社に対して、各社の製品の詳しい調査もせずに、ダイレクトメールのように警告状を送り付ける。

(そして、送られた側の自社としては、詳しい調査をするまでもなく、

こんな特許と自社製品には何の関係もないと、簡単に判断できる。)

 

こういった警告状に対しては、わざわざ回答せずに無視した方が、利益になる場合も多いです。

 

というのも、こういう会社や個人は、無視されることも承知の上で、

多くの会社に警告状を送り付けているわけです。

 

下手に回答すると、むしろ、回答したこと(お付き合いしてあげたこと)自体から、

「実はあそこは自分の特許を侵害しているのではないか。

少しやましいところがあるから、わざわざ回答を返信してくるのではないか。

そうすると、売り込みに脈アリではないか。」

などと、思われかねない。

 

警告状に回答すること、そのこと自体によって、見込み顧客だと目を付けられて、

その後の面倒(しつこい交渉の催促、不当訴訟等)に巻き込まれかねない。  

訴訟で負けることはないにせよ、余計な弁護士・弁理士費用がかかってしまうかもしれない。

 

こういう相手は、最初から無視するに越したことはないわけです。

 

もちろん、このような場合は、数としては多くはありません。

警告状に対しては、何らかの回答をした方が得になる場合が、ほとんどです。

それどころか、絶対に回答しなければならないケースがほとんど、と言ってもいいかもしれません。

 

しかし、何事も例外はあります。

「警告状には必ず返信する」というマニュアル的な対応は、思わぬところで足元をすくわれます。

思い込みにとらわれず、行為の損得を冷静に分析することが、重要です。

 

 

 

<突然、知財(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)の警告状が送られてきた。

 訴訟にはしたくない。でも、今までと同じようにビジネスは続けたい。

 知財については初心者だけど、どうやって対処すればいいのだろう?

 

 このブログは、そういった方のための、転ばぬ先の杖です。

 初心者の方にありがちな(でも、実は専門家にもありがちな)間違った思い込みを、

 毎回一つずつ取り上げます。

  

    どこが間違っているのか、じゃあどうすればいいのか、

    弁護士・弁理士の北川修平が、詳しく解説します。>

 

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