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ECサイトでの不当な出品停止への対抗手段は?

2022年2月25日不正競争警告状対応, 商標警告状対応, 意匠警告状対応, 特許警告状対応, 知財(全般)警告状対応, 著作権警告状対応

自社(「出品者」といいます。)が,Amazon楽天市場Yahoo!ショッピングなどの大手ECサイト上で,ある商品を出品して販売している。

 

そうしたところ,ライバル企業である第三者(「申告者」といいます。)が,(出品者に対して直接に言うのではなく)ECサイトに対して,いきなり,「出品者が商品Aを販売することは,申告者が保有する知的財産権(特許権,商標権,著作権,意匠権…)を侵害するものである」との,権利侵害申告を行ってきた。

 

権利侵害申告が正しい内容であり,本当に,出品者に知的財産権侵害の落ち度があるのならば,ECサイトに申告されることはやむを得ない。しかしながら,今回の権利侵害申告は,出品者において検討したところでは,到底正しい内容とは思われない。

 

にもかかわらず,ECサイト側は,申告者による権利侵害申告の内容を正しいと信じ込んで,ロクに出品者の意見も聞かないまま,①当該商品の出品を停止してきた

それだけではなく,②権利侵害申告の対象となった商品とは別の商品の出品まで停止してきた

さらには,③出品者のアカウントを削除し,ECサイトへの出店契約自体を解除してきた(その結果,全商品が出品できなくなった)。

もっとひどいことには,出店契約の解除に加えて,④出店契約(出品規約)への違反を理由に,(元)出品者に対して,違約金ウン百万円の支払いまで請求してきた

 

このような状況は,(最後の④違約金の話は,楽天に限られる話かもしれませんが),Amazon,楽天市場,Yahoo!ショッピングなどの,日本国内でメジャーな大手ECサイトへの出品をめぐって,ごくごく日常的に見られる風景かと思います。

このような状況に巻き込まれて,苦い体験をされた方や,今現在,このような状況に巻き込まれて困っている方は,たくさんおられるのではないかと思います。

 

上記1のような不当な権利侵害申告に対して,出品者としては,どのように対応すべきでしょうか

 

(1)

まず,すぐに思いつくのは,真正面から攻めるやり方です。

つまり,出品者からECサイトに対して,商品Aが知的財産権侵害にあたらないという理屈を懇切丁寧に説明して,納得させて出品を回復してもらう,というやり方です。

そのために,弁護士や弁理士が作成した意見書(鑑定書)を提出するなどして,法的な説得力を高めることを工夫します。

 

このような正面突破で,上手くいく場合もあります。しかし,あまり過大な期待はできません

出品者がいかに法的に正しいことを説明しようとも,ECサイトが説明を真摯に理解しようとせず,木で鼻をくくるような態度でスルーしてきたら,(訴訟などの法的措置に至る前の,交渉段階においてやれることとしては,他になく)それでおしまい,というところがあります。

 

実際問題,このように説明をスルーする対応をECサイトが取ることは,かなり多いという印象です。

特に,Amazonは,世界的な大プラットフォーマーだからでしょうか,「日本の法律や判例がどうであろうと,AmazonにはAmazonのやり方がある」と言わんばかりに,権利侵害申告の中身のおかしさをどれだけ丁寧に指摘しても取り合わず,あくまでも,申告者からの自主的な権利侵害申告の取り下げがない限り,出品は再開させない(Amazon自身が,自ら進んで権利侵害申告の中身を再チェックすることはしない),という,無責任で理不尽なスタンスを示してくることも多いです。

(本記事の後半で取り上げる裁判例が,まさに,Amazonがそのような態度を取ってきた事例です。)

 

(2)

むしろ,上記(1)のやり方より上手くいくことが多く,お勧めなのが,(ECサイト相手ではなく)権利侵害申告を行ってきた申告者を,直接のターゲットにする方法です。

具体的には,出品者から申告者に対して,不正競争防止法2条1項21号違反の警告を行って,ECサイトへの権利侵害申告を取り下げさせる,という方法です。

 

不正競争防止法は,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(営業誹謗行為)を不正競争行為として定めており(2条1項21号),このような営業誹謗行為により自らの営業上の利益を侵害されるなどした者は,営業誹謗行為の差し止めを求めたり(3条),損害賠償を求めたり(4条)することができます。

このような法律をフル活用して,申告者に対して,内容証明郵便で警告状を送るなどして,ガツンと警告を行うわけですね。

 

つまり,出品者が本当は知的財産権(特許権,商標権,著作権,意匠権…)の侵害をしていないにもかかわらず,(出品者のライバル企業である)申告者がECサイトに対して,出品者が知的財産権を侵害しているとの(虚偽の内容の)権利侵害申告を行うことは,申告者がECサイトに対して「競争関係にある他人(=出品者)の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」することに他なりませんから,出品者は申告者に対し,権利侵害申告の差し止め請求や,損害賠償請求を行うことができます

 

警告された申告者としては,権利侵害申告を差し止められるだけならそこまで怖くはないのですが(申告前のゼロの状態に戻っただけですから),損害賠償請求までされるかもしれない(既に行った権利侵害申告について,カネで責任を取らされるかもしれない)というのが,非常に怖いところです

 

特に,出品者が,弁護士や弁理士を代理人に立ててまで(それなりのコストをかけてまで),不正競争防止法2条1項21号違反の警告を行ってきた場合には,申告者においては,警告を無視すれば訴訟を提起されて,損害賠償金まで取り立てられる現実的なリスクを実感しますから,これを回避するために,自主的にECサイトに対する権利侵害申告を取り下げて,早目の幕引きを図ったほうがいい,という損得勘定が働くことになる。その結果,早期の出品回復が実現できるわけです。

 

このように,不正競争防止法を活用して,ECサイトではなく申告者を攻撃することによって,間接的に出品回復を実現する手法の方が,直接にECサイトに申し入れを行うよりも(出品者の工夫次第で)上手くいくことの多い,王道の対応かと思います。

私自身も,代理人として,このような方法で申告者に警告を行って,(訴訟を起こすまでもなく)出品停止を解消させたことは,幾度となくあります。

 

上記2(2)のように,申告者を不正競争防止法違反で警告して出品回復を狙う方法を取った場合,既に述べたように,申告者において,訴訟に巻き込まれて損害賠償金を取り立てられることを避けようという損得勘定が働くため,訴訟をやるまでもなく,警告だけで出品回復を実現できるケースが多いと思います。

 

しかしながら,常に合理的な算盤勘定で物を考える申告者ばかりではありませんので,申告者が感情的に反発したり,あるいは,理屈で反論したいことがあるなどと考えて,警告・交渉段階での自主的な申告の取り下げに応じなければ,出品者としては,訴訟を提起するほかありません。

 

訴訟を提起した場合,この種の事案に対して,裁判所,特に専門の知財部の裁判官が,どのような姿勢で臨むかという点について参考になる裁判例があります。

平成30年(ワ)第22428号・東京地裁令和2年7月10日判決裁判所公式HPへのリンク)です。

(それほど長い裁判例ではなく,ざっと通読してみても面白いのではないかと思います。)

 

この裁判例は,法理論的に何か新しい判断をしたというような裁判例ではなく,日本の法律や実務からすれば,当たり前のことを当たり前に判断していくれているにすぎません。

むしろ,そうだからこそ,日本の法律や実務を堂々と無視し,当たり前のことを取り合わずに門前払いする,Amazonのような(しばしば横暴な)プラットフォーマーと,このようなAmazonの姿勢に便乗し,Amazonを焚きつけて不当な利益を得ようとする権利侵害申告者に対して,明確にNoを突き付けたという意味で,大きな意義があります。

 

東京地裁令和2年7月10日判決の中身を見ていきます(一部,わかりやすさのために,出品者側の内部関係などにつき,事案を簡略化したところがあります)。

 

(1)

出品者である原告(ワールドトレーディング株式会社)は,Amazon上で,「COMAX」の商標を付した枕やマットレスなどを出品して販売していました。

出品者は,「COMAX」の商標について,「マットレス,まくら,クッション」を指定商品とする商標権(登録第5799133号)も保有していました。

 

他方,申告者である被告(株式会社COMAX JAPAN)は,自社サイト等で,(「COMAX」ではなく)「LATEXIA」のブランド名で,枕やマットレスなどを販売していました。

申告者は,「COMAX」の商標について,(枕やマットレスとは全く無関係な)「天然ゴム,ゴム」を指定商品とする商標権(登録第5848611号)を保有していました。

 

出品者が保有する商標の指定商品と,申告者が保有する商標の指定商品を比較すれば,枕やマットレスといった,出品者や申告者が現に販売している商品について,「COMAX」の商標を用いることができるのは,商標法上,申告者ではなく出品者であることが明白です。

申告者が保有する商標の指定商品である「天然ゴム,ゴム」は,枕やマットレスとは,全く別物の商品ですから。

 

(2)

ところが,申告者は,(それ以前から,別商品の販売などを通じてAmazonとの繋がりがあったのだと思われますが),申告者が保有する,「天然ゴム,ゴム」を指定商品とする「COMAX」商標権を根拠に示して,Amazonの「ブランド登録サービス」に対して,ブランド名を「COMAX」とする登録を完了してしまいます。

 

その上で,申告者は,Amazonに対して,ブランド名を「COMAX」とし,さらに,根拠となる登録商標を,「天然ゴム,ゴム」を指定商品とする「COMAX」商標権と明示して,出品者がAmazonで販売している枕やマットレスが,申告者の商品の偽造品にあたる旨の,権利侵害申告を行いました。

 

Amazonは,ブランド登録済みの申告者からの権利侵害申告を真に受けて(Amazon自ら,申告者の主張が法的に妥当かを精査することはなく),すぐさま,権利侵害申告の2日後に,出品者が販売していた,「COMAX」の商標を付した枕やマットレスの出品を削除してしまいます(驚くべき軽率さです)。

 

その上で,Amazonは,出品者に対して,出品の再開には,権利者(申告者)からの権利侵害申告の取り下げが必要であることなどを,メールで通知しました。

 

(3)

いきなり枕やマットレスの出品を削除された出品者は,まずは,Amazonに対して直接に,真正面から説明することによる出品回復を試みます

すなわち,出品者は,申告者が有している「COMAX」商標権は「天然ゴム,ゴム」についてのものであり,出品が削除された商品である枕やマットレスについての「COMAX」商標権は出品者自身が有していることなどを説明するメールを,出品者の商標登録証も添付して,Amazonに送付して,出品の再開を求めました。

 

しかしながら,Amazonは,即座に(出品者からのメールと同じ日に)出品者に対してメールを返信し,出品の再開を拒絶しました。

Amazonの言い分は,「提供された情報をもとに慎重に審査した結果…再出品は認められない」(実に白々しいですが)こと,出品の再開には,権利者(申告者)からの権利侵害申告の取り下げが必要であることに加え,さらには,「Amazon.co.jpは,本件の権利を主張する当事者ではない為,出品者様の法的権利の有効性,妥当性および可能性について,法的な助言を提供することは一切できません。…本件については,直接権利者にご確認ください」という,自らの判断で出品を削除しておきながら,驚くほど無責任なものです。

 

さらに,その後,出品者のAmazon上の出品ページが広くアクセス禁止になり,当初出品が削除された商品以外の商品についても,出品ができない状態になってしまいました。出品者にとっては,まさに踏んだり蹴ったりです。

 

(4)

Amazonに対する直接申し入れが拒絶されたことから,出品者(原告)は,申告者(被告)に対して,不正競争防止法2条1項21号等に基づき,申告者による(Amazon等の第三者に対する)権利侵害申告の差し止めと,権利侵害申告に基づく出品停止により被った損害の賠償を求める訴訟を提起しました。

(なお,判決文に明記されてはいませんが,おそらくは,出品者は,訴訟の提起に先立って,申告者に対して不正競争防止法違反の警告を行い,権利侵害申告の任意の取り下げを求めたものの,申告者が警告に従わなかったのではないかと思われます。)

 

そして,裁判所は,申告者によるAmazonへの権利侵害申告が,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(営業誹謗行為。不正競争防止法2条1項21号)に当たることを認め,権利侵害申告の差し止めを認めるとともに,損害賠償請求の一部も認める判決を下しました。

出品者(原告)の言い分を(損害賠償の額の点を除いては)全面的に認めた,出品者勝訴の判決です。

 

裁判所が,(Amazonを焚きつけて不当な利益を得ようとした)申告者(被告)の身勝手な主張を,一つ一つサクサク潰していく判示の部分は,なかなか爽快です。

以下,少し長くなりますが,判決文の該当部分を引用します。

 

「1  争点1(本件申告が虚偽事実の告知に当たるか)について

(1)本件申告の趣旨
…①本件サービスの利用に当たり,被告は,被告各商標権を登録していること,②被告は本件申告に当たって被告各商標を入力した上で申告内容について記載していること,③アマゾン社からのメール…にも「商標権を侵害しているとの主張が権利者から届きました」と記載され,更に同各メールには「侵害の種類」として「商標権」と記載されるとともに,被告各商標権等の登録番号が記載されていることなどの事実によれば,本件申告は原告商品が被告各商標権を侵害していることを趣旨とするものであると認めるのが相当である。

 これに対し,被告は,本件申告の申告内容は「偽造品であること」であるので,本件申告は被告各商標権の侵害を趣旨とするものではないと主張するが,偽造品であるということには,他人の信用が化体した標章を商標権等の正当な法的権原なく商品に付すことが含まれるのであり,上記のとおり,被告が本件サービスの利用に当たり被告各商標を登録し,本件申告に際しても同各商標を入力していることを併せ考えると,被告が本件申告の申告内容として「偽造品であること」と入力したとしても,そのことは,本件申告の趣旨が被告各商標権の侵害…にあるとの上記判断を左右しないというべきである。

 

(2)原告が被告各商標権を侵害している旨の摘示について
原告各商標は,別紙原告商標目録記載のとおり,標準文字の「COMAX」から構成されるものなどであり,いずれも「第20類 マットレス,まくら,クッション…」を商品区分とするものであるところ,原告商品は,いずれも第20類に属する枕,マットレス等であって,原告各商標を付したものである。これに対し,被告各商標は,いずれも,商品区分を「第17類 天然ゴム ゴム」とするものであるから,原告商品は被告各商標権を侵害するものではない

 なお,本件申告内容の「偽造品であること」という入力内容が,被告各商標権の侵害を意味するものではなく,他の商標権等の侵害を意味するものであるとしても,原告は,原告商品に自らの商標を表示して販売しているのであり,シンガポール・コマックス等の他人の使用する標章等を使用し,その真正品と偽って表示しているものではないので,被告の入力した上記申告内容はいずれにしても虚偽であるということができる。

 そうすると,本件申告の内容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であるということができる。

 

(3) 原告が被告の独占販売権を侵害している旨の摘示について
ア  被告は,①シンガポール・コマックスとの間で特約販売店契約…を締結し,本件申告当時,同社から「COMAX  Natural Latex」の商標を付した枕等の独占的販売権を得ていた,②原告は,シンガポール・コマックスの子会社であるラテックスシステムズから「COMAX」商標等に関する使用許諾を受けたが…,同使用許諾契約は平成27年11月10日をもって解除されたので…,本件申告当時,原告商品を販売すべき正当な権原を有していなかったと主張する。

 しかし,原告は,原告各商標権を取得した上で,同各商標を付した原告商品を我が国において販売しているのであるから,原告商品を販売するに当たり,シンガポール・コマックス等から「COMAX」商標の使用許諾を得る必要はなく,そもそもシンガポール・コマックスがいかなる権利を有しているかも証拠上明らかではない。…

 このように,原告は,原告各商標を使用して,原告商品を販売すべき権原を有しているので,被告がシンガポール・コマックスの「COMAX  Natural Latexの枕及びマットレス」の独占的販売権を有しているとしても,原告商品の販売は被告の独占販売権を侵害するものではない。

イ  そうすると,本件申告が,被告がシンガポール・コマックスから許諾された独占販売権を侵害するという趣旨である場合においても,その申告内容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であるということができる。

 

(4) 原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間の混同に関する主張について

 被告は,原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間に混同が生じていたことから,その是正を求めるために本件申告に及んだと主張するが,原告による原告商品の販売が正当な商標権に基づくものであることは前記判示のとおりであり,仮に,需要者の間において,海外で販売されているシンガポール・コマックスの商品と原告商品との混同が生じているとしても,そのことについて,原告が法的責任を負うべき理由はなく,被告が虚偽の告知をすることを正当化するものでもない

 

(5)小括

 以上のとおり,本件申告は,原告商品が本件各商標権を侵害していることを趣旨とするものであり,その内容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であり,不競法2条1項21号の不正競争行為に該当するので,原告は,被告に対し,原告商品の販売が被告の有する商標権を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することの差止めを求めることができる

 なお,被告が本件申告において権利が侵害されているとして通知した商品は,原告商品の全てではないが,同通知に係る商品以外の原告商品にも原告各商標が使用され,本件サイトに出品されていたことに照らすと,被告が,需要者及び原告の取引関係者その他の第三者に対し,これらの原告商品が被告各商標権を侵害する旨を告知・流布するおそれはあるというべきであるので,これらの商品についても虚偽の告知を差し止めるべき必要性があると認められる。

 また,前記判示の本件申告の内容及び態様に照らせば,被告が本件申告をするにつき,少なくとも過失が認められる。」

 

さすがに,裁判所(東京地裁知財部)は,申告者(被告)側の怪しげな言い訳に惑わされず,法的に当然の判断をキチンと示してくれるな,という心強さが実感できる判示かと思います。

常識的な事実認定の上に,法的に筋道立てて考えれば,このような結論に至って当然かと思います。

 

繰り返しになりますが,東京地裁令和2年7月10日判決は,法理論的に何か新しい判断をしたというような裁判例ではなく,日本の法律や実務からすれば,当たり前のことを当たり前に判断していくれているにすぎません。

むしろ,そうだからこそ,日本の法律や実務を堂々と無視し,当たり前のことを取り合わずに門前払いする,Amazonのような(しばしば横暴な)プラットフォーマーと,このようなAmazonの姿勢に便乗し,Amazonを焚きつけて不当な利益を得ようとする権利侵害申告者に対して,明確にNoを突き付けたという意味で,大きな意義があります。

 

Amazon,楽天市場,Yahoo!ショッピングなど,大手ECサイト上で,知的財産権(特許権,商標権,著作権,意匠権…)の侵害を理由として,不当な出品停止やアカウント停止を受けた場合には,上述のように,弁護士や弁理士を代理人として,権利侵害申告者に対して,不正競争防止法に基づく警告を行うことで,訴訟にするまでもなく活路が開ける場合も多いものです。

この種の話でお悩み・お困りの方は,この種の事案の取り扱い実績も多い(ちなみに,某大手ECサイトに対して直接に訴訟を提起して,勝訴的な和解に持ち込んだこともあります)当事務所に,是非,お気軽にご相談いただければと思います。

 

(文責: 弁護士・弁理士 北川 修平 (北川法律事務所))

 

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